教科書検定制度は何のためにあるのか。中国の我が国に対する教科書問題の提起が国の姿勢を問うている。教科書検定が記載された内容に関する検定であれば最高裁判決を待つまでもなく、中国の言うとおり干渉の余地がある。内容に関する検定でないなら、1970年の杉本判決にあるとおり客観的な誤りやその他の技術的事項に限られるべきだ。そして、技術的事項であれば官僚の仕事としてスピードのない仕事は犯罪だ。
検疫は何のためにあるのか。現実に感染症の危険が存在していれば何のための検疫かが問われなければならない。危険のあることがわかっていれば対策の遅れは犯罪だ。

コメントする