中国、独占禁止法など関連法整備へ・WTO加盟受け 【北京=有賀敦彦】中国は世界貿易機関(WTO)加盟を受け、関連法制度の整備を急ぐ。競争原理を導入するため独占禁止法を制定するほか、保険法の改正にも取り組む。所有権の明確化に向けて物権法の制定や証券法の改正に関する検討作業も加速させる。
全国人民代表大会(全人代)の李鵬常務委員長は9日の全人代活動報告で、「WTOの規則に基づき中央や地方の法律や規制を継続的に見直さなければならない」と強調。今後、輸出入商品検査法と保険法を改正するほか、独占禁止法の制定、対外貿易法と植物検疫法の改正に向けて検討を急ぐ方針を示した。
中国はWTO加盟をにらみ、一昨年から関連法体系を整備中。信託法の制定、商標法や著作権法の改正に加え、合弁企業について定めた中外合資経営企業法などの改正作業を進めてきた。李委員長は「WTO加盟に必要な改正作業は、ほぼ完了した」とした。
物権法や証券法に関しては、昨年から制定への準備作業を始めている。市場経済の基盤となる法制度をできるだけ早く整備し、市場経済への移行を徹底する考えだ。
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