(7/15)米上院、企業の不正行為罰則強化法案を可決 
【ワシントン=吉次弘志】米上院本会議は15日、粉飾決算といった不正行為への禁固刑を最高で10年とすることなどを盛り込んだ「企業改革法案」を全会一致で可決した。企業への投資家の信認低下を受けた措置で、上院案よりやや緩やかな内容を提案したブッシュ米大統領も基本的に賛同する意向だ。
企業幹部への罰則強化では、粉飾決算などによって株主を欺く行為を「重罪」と定め、最高で10年の禁固刑を科すことができる条項を新設する。
従来、企業不正の摘発で司法当局が活用してきた「郵便通信詐欺罪」の最高禁固期間も、現行の倍に引き上げる。また、企業経営者が四半期の決算報告の正確性を保証することを義務付け、不正行為に手を染めた企業幹部が他企業の幹部に就くのを禁じる。
監査法人規制については会計事務所を監督する独立監視機関を新設し、米証券取引委員会(SEC)の指導の下で会計事務所や会計士への処分権限を与える。監査法人が経営コンサルティングなどの業務を兼務するのを禁じ、監査の中立性を向上させる。