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| 政治ニュース - 8月4日(日)3時3分 |
政府は7日の閣議で、不法入国・滞在の難民認定申請者に一時的な特別在留許可を与えることを柱とする新たな難民政策を正式に決める。 特別在留許可の付与は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が強く求めていたもので、今年5月に起きた中国・瀋陽の日本総領事館での亡命者連行事件を機に、申請者の法的地位を明確にし、政府の対応の透明性を高める必要があると判断したものだ。わが国の難民政策の本格的な改定は、1981年に国連難民条約を批准して以来初めて。 新たな難民政策については、〈1〉不法入国や不法滞在の難民認定申請者に対し、原則として保護施設への入所を条件に特別在留許可を与える〈2〉現在は特別枠で受け入れている「インドシナ難民」に対象を限定した日本語教育や職業訓練を、国連難民条約で「人種、宗教、政治的理由で迫害の恐れのある」と規定された難民(条約難民)にも実施する――などを閣議了解する。また、内閣官房の「インドシナ難民対策連絡調整会議」を、難民全般の省庁間調整を行う組織に改組することを閣議決定する。 不法入国・滞在の難民認定申請者は現在、法的地位があいまいなため、現場の職員の判断で強制退去手続きを取ることが可能で、透明性や人道上の問題が指摘されていた。政府内には治安上の理由などから慎重論が強かったが、瀋陽事件を機に「日本も国際社会並みの透明性確保が急務」(政府筋)として、特別在留許可を付与することとした。 申請者の保護施設は、インドシナ難民への日本語教育などを行っている東京・品川の国際救援センターを活用する方針だ。 また、北朝鮮から脱出した「脱北者」が、中国の外国公館に駆け込む事例が相次いでいることを踏まえ、在外公館でも難民認定申請者に一定の対応が行えるよう内部マニュアルを整備する。 在外公館を訪れた認定希望者に日本への渡航書を発行し、日本で認定手続きを実施した前例があり、こうした対応もマニュアルに盛り込まれる方向だ。 新たな難民政策は難民認定基準自体は緩和しないが、難民申請・認定者の処遇改善により、1982年から2001年までの20年間で約2500人だった申請者や、同期間に約300人だった認定者の数が増加することが予想される。 一方、難民認定申請期間の現行の「原則として入国後60日以内」から6か月以内への延長は、法相の私的諮問機関の検討結果を待ったうえ、秋の臨時国会に関連法案を提出する。(読売新聞) [8月4日3時3分更新]
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