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教科書検定制度について
検定の仕組み
1.教科書検定とは何か 小、中、高等学校で使われる教科書は文部科学大臣の検定に付されなくてはならない(学校教育法)。しかし、同法は教科用図書以外の教科書を教材として使用することを禁止しているわけではない。教科書とは、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」により無償給付または無償給与すべき教科用図書のことである。
2.検定の概要
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@業者が教科書検定を申請する。審査の対象は記述のみで装丁(本のサイズ、色数など)は審査されない。
A、B文部大臣は検定申請のあった図書(白表紙本)教科書調査官(文部科学省の常勤職員からなる)の 調査に付し、また、教科用図書検定調査審議会(通称、検定審。大学教授・小中高等学校の教員からなる)に諮間する。 このとき客観的に明白な誤記、誤植または誤宇が一定基準以上存在するときは検定審の害査に先立ち再提出を求められる。
D、E、F審議会は諮問を受けた原稿本を1点あたり3人の調査員の調査に付し、教科書調査官と調査員の2つの機関による調査結果を資料として教科書として適切か否かを判断する。このとき、全体として合格と認められる水準にあるもので、不適切と認められる個所があるものについては、合否の判断を保留したまま個々に意見を付して修正を求めることができる(検定意見)。改善意見と修正意見の二種類がある。
I原稿本審査の結果通知を受けた申請者は、検定意見が付された個所があった場合、その意見に従って修正を加えた図書を文部科学大臣に提出し、再度それが適切かどうか審議会の審査を経て合否を判定する。
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検定制度の問題点
家永裁判において問題とされたもの 1、教育の自由(憲法28条・教育基本法10条)の違反 2、表現の自由・検閲の禁止(憲法21条)の違反 3、学問の自由(憲法23条)の違反 4、適正手続きの保証(憲法31条)・法治主義の違反 5、教育権をめぐる争い 国民教育権説
VS 国家教育権説
制度的問題 1、教科書調査官の選定の過程が不透明 2000年の検定審査において、文部省は教科用図書検定調査審議会(検定審議会)委員のある人物(もと外務省駐インド大使)をほかの部署へと配置換えをした。 この人物は作る会の教科書に批判的な態度をとり、自民党若手議員らの突き上げによって文部省は動かされたようだ。 一方、作る会は、この人物は中国の圧力に負けた外務省によって作る会教科書の検定合格をつぶすために審議会に送り込まれたと主張している。
2、検定内容の密室性 検定審査中の本は原則とLて非公開とされている。しかし、そのことを明文として定めた法律はない。 最近、検定審査中の作る会教科書の原稿本(白表紙本)が新聞各社によって公開、批判された。この問題も検定審査がどのように行われているのか不透明な現状に原因があるとも言えよう。
最後に 検定は建前としては思想や宗教が教育に入り込むことによって子供たちが特定の思想に偏らないことを目的としている。しかし、こと歴史教育に限っていまば中立的な歴史教育というものは不可能なのではないか。なぜなら、歴史認識には必ず認識をするものの価値判断が入り込むからだ。 一方で、中立的な歴史教育など不可能だから検定制度を緩和、あるいは廃止しようという考えもあるだろう。しかし、作る会教科書のようないかがわしい(僕はこう思います。)教科書が検定がなくなることでどんどん出てくることも考えられるだろう。皆さんはどう思いますか。 |