IT政策

個人情報の保護に関する法律案の概要



第1章 総則

 1 目的(1条)
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大
→個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護

 2 定義(2条)
「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く)
「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ

第2章 基本原則(3条〜8条)

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもの。
個人情報を取り扱う者は、基本原則にのっとり、個人情報の適正な取扱いに努力。
  1. 利用目的による制限…利用目的の明確化、その達成に必要な範囲内での取扱い
  2. 適正な取得…適法かつ適正な方法による取得
  3. 正確性の確保…利用目的の達成に必要な範囲内で正確性、最新性を確保
  4. 安全性の確保…取扱いに当たり、安全管理のための措置が講じられるよう配慮
  5. 透明性の確保…取扱いに当たり、本人が適切に関与し得るよう配慮

第3章 国及び地方公共団体の責務等

 1 国及び地方公共団体の責務(9条、10条)

 2 法制上の措置等(11条)

第4章 個人情報の保護に関する施策等

 第1節 個人情報の保護に関する基本方針(12条)

 第2節 国の施策(13条〜15条)

 第3節 地方公共団体の施策(16条〜18条)

 第4節 国及び地方公共団体の協力(19条)

第5章 個人情報取扱事業者の義務等

 第1節 個人情報取扱事業者の義務※必要に応じて一定の適用除外を規定

(1) 利用目的の特定、利用目的による制限(20条、21条)

(2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(22条、23条)

(3) データ内容の正確性の確保(24条)

(4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督(25条〜27条)

(5) 第三者提供の制限(28条)

(6) 公表等、開示、訂正等、利用停止等(29条〜32条)

(7) 苦情の処理(36条)

(8) 主務大臣の関与(37条〜40条)

(9) 主務大臣(41条)

 第2節 民間団体による個人情報の保護の推進

(1) 団体の認定(42条)、対象事業者(46条)

(2) 個人情報保護指針(48条)

(3) 主務大臣の関与(51条〜53条)

(4) 主務大臣(54条)

第6章 雑則

※この他、権限又は事務の委任、施行の状況の公表等について規定

第7章 罰則

附則


TITLE:個人情報の保護に関する法律案の概要
DATE:2002/03/23 08:56
URL:http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/327gaiyou.html